特定都市河川流域の指定
境川・逢妻川・猿渡川の流域は、総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。
- 500平方メートル以上の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)には、愛知県知事の許可が必要です。
- 許可にあたっては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
許可申請が必要となる面積に満たない雨水浸透阻害行為を行われる方も、雨水対策にご協力いただきますようお願いします。
お問合せ先
雨水浸透阻害行為許可申請及び技術的基準について
愛知県知立建設事務所河川整備課
電話:0566-82-6489
特定都市河川流域について
雨水対策課
電話:0566-62-1066
関連情報
このページに関するお問い合わせ
雨水対策課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1066 ファクス:0566-23-2087
雨水対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。