狭あい道路に関すること

ページID1006870  更新日 2023年6月1日

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刈谷市狭あい道路に係る後退用地に関する事前協議等実施要綱の制定について

刈谷市狭あい道路に係る後退用地に関する事前協議等実施要綱を令和2年10月1日から施行致しました。
適用については以下のとおりです。

  • 確認申請を要する建築物:令和3年4月1日以降に建築確認申請書を提出するもの
  • その他の確認申請を要しない建築物、青空駐車場の塀や工作物等:令和3年4月1日以降に工事に着手するもの

※協議には、1カ月程度必要となります。余裕をもって協議を行ってください。

狭あい道路とは

道路は、私たちの身近にある生活に欠かすことのできないものであり、通風や採光の確保、また消防車等の緊急車両の通行、円滑な救助活動といった重要な役割をしています。しかし、刈谷市内には、道路幅員が4メートルに満たない道路「狭あい道路」が存在し、緊急車両の通行ができず救助活動等に大きな障害をきたしております。

事前協議について

建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請をしようとする場合にあっては、建築確認申請書を提出する前に、その他の確認申請を要しない建築物、青空駐車場の塀や工作物等を建築する場合にあっては、工事に着手する前に、狭あい道路に係る後退用地に関する事前協議が必要になります。

事前協議対象について

  • 狭あい道路沿いの敷地において、建築物を建築(新築、増築、改築等)をする際、また、建築物に付属する門や塀、擁壁等を築造する他、青空駐車場の塀や工作物等、建築確認申請を要しない建築物を建築する場合においても、対象となります。
  • 協議に関する詳細は、パンフレットをご覧ください。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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