下水道使用料の賦課漏れについて

ページID1021965  更新日 2026年3月5日

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下水道使用料の賦課漏れについて

 公共下水道に接続している市内3棟の集合住宅において、下水道の使用開始届が提出されていたにもかかわらず、下水道使用料の賦課が漏れていたことが判明しました。
 賦課漏れの対象となった皆様には、遡及して下水道使用料のお支払いをお願いすることとなってしまいましたことを謝罪申し上げるとともに、市民の皆様には、下水道使用料負担の公正、公平性を損なう事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。

概要及び原因

 今回賦課漏れとなっていた集合住宅は集中検針方式を採用しており、市が設置した水道メーター(以下、「親メーター」という。)と私設の各戸メーター(以下、「子メーター」という。)の両方で検針を行っております。下水道の使用開始届が提出された場合、上下水道料金システムにおいて、親メーター及び子メーターのすべてに下水道使用料の賦課に必要な情報を登録しなければなりませんが、親メーターへの登録のみが行われ、子メーターへの登録が漏れていたため、下水道使用料の賦課ができていなかったものです。

※集中検針方式とは、中高層集合住宅において、集中検針盤で各戸メーターを検針し、各戸の使用水量に応じて、使用料を各入居者へ請求する方式

今後の対応

 賦課できていなかった下水道使用料について、地方自治法の規定を適用し、下記のとおり、下水道をご使用の皆様に訪問及び通知により丁寧に説明と謝罪を行った上で、お支払いをお願いしてまいります。(支払方法は、分割納付など柔軟に対応いたします。)

賦課漏れの対象者数と金額
  対象者数

賦課漏れの始期

(使用開始月)

賦課漏れ金額

(※1)

時効により請求

できない額(※2)

遡及して納付を

お願いする額(※3)

物件1

16人 令和6年4月

285,582円

285,582円
物件2 12人 令和5年10月 202,048円 202,048円
物件3 1法人 令和元年9月 574,843円 135,877円 438,966円
  1,062,473円 135,877円 926,596円

 ※1 賦課漏れの始期~令和8年2月検針分の合計額
 ※2 地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規定により、5年を経過して時効となり、請求ができない額
 ※3 前記法の規定に基づき、最長5年まで遡って請求する額(令和3年5月検針分~令和8年2月検針分)

再発防止策

 上下水道料金システムへの登録漏れを防ぐための確認体制の構築・事務フローの精査などチェック体制を強化し、同様の事案が発生することのないよう再発防止に努めてまいります。
 また、適切な下水道使用料賦課のため、下水道接続状況の確認調査を行い、適切に対応してまいります。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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