精神障害者保健福祉手帳

ページID1003549  更新日 2024年4月1日

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精神障害者とはうつ病、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する人のことをいいます。精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。また、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに都道府県知事の認定を受けなければなりません。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 写真(たて4cm×よこ3cm)
    • ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
    • ※希望により手帳に写真を貼り付けないこともできます。ただし、写真がないと受けられないサービスがあります。
  3. 次のいずれかの書類
    • ア 診断書(手帳申請用の診断書で3か月以内に作成されたもの)
    • イ 障害年金証書と直近の振込通知書
    • ウ 障害年金証書と直近の年金が振り込まれている預金通帳
    • ※年金証書で申請する場合、年金の等級が手帳の等級となります。なお、「精神障害に基づく障害年金」であることが確認できない場合は返却となり、改めて 診断書で申請する必要があります。
    • ※手帳申請用の診断書は、福祉総務課にあります。また、愛知県のホームページからもダウンロードできます。
  4. 個人番号カードまたは通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)
  5. 来庁される方の本人確認書類
    • 1点で確認できる書類:個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの

イラスト:手帳が交付されるまでの流れ

※手帳ができるまでには、3か月ほどかかります。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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