刈谷市医療的ケア児学校等訪問看護事業について

ページID1003661  更新日 2024年4月1日

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刈谷市では医療的ケアが必要な児童(生徒)の保護者負担を軽減するとともに、対象児童(生徒)の学習環境を確保し、自立を促すため、学校等における対象児童(生徒)の医療的ケアに係る訪問看護事業を実施しています。

対象者

市内に住所を有し、学校等に通う医療的ケアを必要とする児童(生徒)の保護者

ただし、児童(生徒)本人又は保育所の看護師等が医療的ケアを実施できる場合は、対象とはなりません。

訪問看護の実施場所

小学校、中学校、保育所、幼稚園(幼児園)、認定こども園、しげはら園及び放課後児童クラブです。
市外の学校等に通う場合も対象となります。

訪問看護の要件

対象となる児童(生徒)が通う学校等の敷地内で行う医療的ケアについての訪問看護です。
ただし、小学校または中学校については、教育課程の範囲内で敷地内外を問わずに訪問看護が受けられます。

利用者の費用負担

制度の利用には、原則として訪問看護に要した経費のうち、1割の利用者負担が必要となります。
ただし、世帯の所得状況に応じて負担する上限月額が定められています。

訪問看護に要する経費

訪問看護事業所が実施した訪問看護実績の市への情報提供料として1月につき1,500円と次の表により算出した額の合計金額です。

費用一覧表
1回の医療的ケアに要する時間 その月の訪問回数 1回当たりの経費

30分を超え90分以内の場合

1回目の場合 13,220円
30分を超え90分以内の場合

2回目以降の場合※

8,550 or 8,050円

30分以内の場合

1回目の場合 6,610円

30分以内の場合

2回目以降の場合※ 4,275 or 4,025円

 ※1、2は事業所によって金額が異なります。

利用者の負担上限月額

負担上限月額
区分 負担上限月額
生活保護世帯または市民税非課税世帯の人 0円
市民税課税世帯(所得割額が28万円未満の世帯)の人 4,600円
上記以外の人 37,200円

利用のための申請手続の流れ

  1. 学校等で訪問看護を利用することの可否について学校等に相談してください。なお、小学校、中学校の場合は、あらかじめ就学について学校教育課に相談してください。
  2. 訪問看護事業所に学校等での訪問看護について相談してください。
  3. 主治医に学校等で訪問看護を利用することについて相談してください。
  4. 訪問看護事業所に主治医から学校等での訪問看護の指示が出ることを伝えるとともに、主治医の指示書の写しを福祉総務課へ送付するように伝えてください。
  5. 訪問看護事業所が医療的ケアを行うことについての承諾を学校等からもらってください。
  6. 申請書に5.で書いてもらった学校等の長の承諾書を添付して福祉総務課へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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