身体障害者手帳

ページID1003547  更新日 2024年4月1日

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身体障害者とは、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸(ちょくちょう)、小腸、免疫、肝臓機能のいずれかに何らかの障害があることにより、都道府県知事から身体障害者手帳を交付された人のことをいいます。この手帳は永続的な障害があり、身体障害者福祉法に基づく1級から6級までの障害のある人に対して、障害があることを証明するものです。身体障害者福祉法による福祉サービスは、すべて身体障害者手帳を所持することが前提とされています。

申請に必要なもの

 

  1. 診断書(手帳申請用の診断書に県で指定を受けた医師が3か月以内に記入したもの)
    • 自分のかかりつけの医師が記入した診断書を持参してください。自分のかかりつけの医師が指定医師でない場合は、紹介状等によって指定医師に記入していただいてください。
    • 手帳申請用の診断書は、福祉総務課にあります。また、愛知県のホームページからもダウンロードできます。
  2. 写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
  3. 個人番号カードまたは通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)
  4. 来庁される方の本人確認書類
    • 1点で確認できる書類:個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの

イラスト:手帳が交付されるまでの流れ

  • 手帳ができるまでには、1か月半から2か月ほどかかります。
  • 手帳に貼られている顔写真が古くなった場合、診断書の提出がなくても再交付が可能です。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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