障害児通所支援

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ページID1003580  更新日 2023年4月1日

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障害児通所支援(しょうがいじつうしょしえん)とは心身に障害、または発達の遅れがある児童が、下記のサービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。

 

サービス一覧表
サービス名 内容
児童発達支援
(対象:未就学児)
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
※肢体不自由児には、治療を行う医療型児童発達支援もあります。
放課後等デイサービス

(対象:18歳までの就学児)

学校終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
保育所等訪問支援
(対象:保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童)
保育所など児童が集団生活を営む施設等を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

居宅訪問型児童発達支援
(対象:重度の障害の状態であって外出することが著しく困難であると認められた児童)

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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