刈谷市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について

ページID1017308  更新日 2024年3月11日

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(1)目的

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対し、負担を軽減するため給付金を支給します。

 この給付金は、令和5年12月28日付け「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により、所得税等を課されない、および差押禁止等の対象となっております。

(2)支給対象

 令和5年12月1日時点で刈谷市に住民登録されており、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている世帯、又は住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成された世帯。

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。令和5年度の課税における課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている場合は対象外となります。

 ※令和5年度に支給が開始された他市区町村からの同様の給付金を受給していた場合は対象外となります。

(3)支給額

1世帯あたり10万円

(4)支給手続き

 給付内容や確認事項が書かれた「刈谷市物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」を令和6年2月下旬から順次発送いたしますので、届き次第、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で返送してください。

返送された確認書を受理してから、3週間程度で指定の口座に振り込みます。

※受付期限までに返送がない場合や、書類の不備により支払が完了せず、令和6年6月28日(金曜日)までに確認書の提出者に連絡・確認できない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
 返送後、1か月ほど経過しても支給されない場合、市役所生活福祉課に必ず連絡してください。

※公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、課税情報及び振込口座を確認しています。

 

【確認事項】

  1. 記載した給付金振込口座に誤りがないこと
  2. 住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと
  3. 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
  4. 令和5年度に支給が開始された他市区町村からの同様の給付金を受給していないこと

確認書が届かない方で対象世帯と見込まれる場合

 課税状況に変更があった場合等、対象世帯と見込まれるものの確認書が届かない場合は申請が必要になりますので、申請書に必要書類を添付して提出してください。

【申請期限】令和6年5月31日(金曜日)

【申請場所等】市役所8階806会議室 午前9時から正午、午後1時から午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

対象世帯と見込まれる方の例

  1. 修正申告等で令和5年度の課税状況に変更があり、住民税が均等割のみ課税になった世帯
  2. 令和5年度1月2日以降に他市町村より転入した世帯

必要書類

身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)の写し、振込先の口座が分かるもの(キャッシュカードや通帳等)の写しのほか、下記の書類が必要です。

  • 1に該当する場合・・・住民税均等割のみが課税されていることが分かる課税証明書の写し
  • 2に該当する場合・・・令和5年度1月1日時点の住所地で発行された、住民税均等割のみが課税されていることが分かる課税証明書の写し

※提出書類に不備があり、令和6年6月28日までに訂正がなかった場合には給付金を支給することができません。

(5)受付期限

令和6年5月31日(金曜日)

(6)振込スケジュール

3月:12日(火曜)、21日(木曜)、27日(水曜)

4月:2日(火曜)、11日(木曜)、16日(火曜)、23日(火曜)

5月:1日(水曜)、10日(金曜)、14日(火曜)、21日(火曜)、28日(火曜)

※事務処理の都合や、返送された確認書に不備があった場合等で、支払日が予定より遅くなる可能性があります。

※書類が到着、または窓口にて受け付けてから、審査や手続きを行うため、書類に不備がない場合でも振込までに3週間程度かかります。

(7)配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和5年12月1日以前に現在の住居地(刈谷市内)に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。

 ※住民票上の世帯主が既に給付金を受給している場合でも、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合がありますのでご相談ください。

対象となる要件

次の1から4のいずれかに該当する方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
  2. 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
    ※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。
  3. 令和5年12月2日以降に住民票が現在の居住地(刈谷市内)へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
  4. 1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
    ※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。

必要書類

 配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の提出が必要です。

 提出書類の例

 ・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等

 ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書

 ・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書

(8)給付金の返還について

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合、給付金返還の対象となります。

(9)こども加算給付

 本給付金の支給対象者の方で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に、給付金を加算給付します。

 詳細は以下のリンクをご確認ください。

(10)「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

 国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  1. ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  2. 給付のために手数料などの振込を求めること
  3. 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を紹介すること

 自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

(11)制度に関するお問い合わせ

刈谷市物価高騰対応重点支援給付金 専用ダイヤル

電話番号:0566-93-5191(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時)

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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