住居確保給付金
住居確保給付金とは
- 離職や廃業、または休業等で収入が減少し離職と同程度の状況で、住居を失った又は失うおそれのある方に対して、家賃額の全額又は一部を基準の範囲で支給します。
- 原則3か月間(一定の条件を満たした場合は、延長申請により最大9か月間)、支援を行います。
- なお、制度活用中に常用就職を目指して求職活動を行っていただきます。
制度の詳しい内容
制度を利用するために必要な条件などについては、「住居確保給付金のしおり」や「よくある質問(Q&A)」をご覧ください。
相談先
申請を希望される方は生活福祉課(市役所1階)にご相談ください。
申請時に必要な書類
次の書類をご用意ください。
- 本人確認書類
- 1点で確認できるもの
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種障害者手帳(写真あり) - 2点確認が必要なもの
各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本(抄本)、各種障害者手帳(写真なし)
- 1点で確認できるもの
- 離職関係書類
- 申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
- 収入関係書類
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類
- 金融資産関係書類
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等
- 賃貸借契約書
支給される金額の例
月収が基準額以下の方
支給額:家賃額(ただし、家賃額が支給上限額を超えるときは、支給上限額の金額を支給します。差額は自己負担となります。)
<例1>
世帯の状況:1人世帯、月収7万円(総収入)、家賃額42,000円(共益費等除く)
- 支給額
- 37,000円
- 自己負担額
- 5,000円
- 考え方
- 家賃額が支給上限額を超えていますが、総収入が基準額の範囲内のため、支給上限額の金額を支給します。差額の5,000円は自己負担となります。
<例2>
世帯の状況:1人世帯、月収0円(無収入)、家賃額29,000円(共益費等除く)
- 支給額
- 29,000円
- 自己負担額
- なし
- 考え方
- 家賃額が支給上限額の範囲内で、かつ無収入のため、家賃額を支給します。
月収が基準額を超える方
支給額:数式(申請者が居住する住宅の家賃の家賃額-(月収-基準額))により算定された額 (ただし、家賃額が支給上限額を超えるときは、支給上限額の金額を支給します。差額は自己負担となります。)
<例1>
世帯の状況:3人世帯、月収17万円(総収入)、家賃額55,000円(共益費等除く)
- 支給額
- 44,000円
- 自己負担額
- 11,000円
- 考え方
- 家賃額が支給上限額を超えており、かつ総収入が基準額を超えているため、数式(内訳:55,000-(170,000-159,000)=44,000円)で算定された金額を支給します。差額の11,000円は自己負担となります。
<例2>
世帯の状況:1人世帯、月収85,000円(総収入)、家賃額20,000円(共益費等除く)
- 支給額
- 16,000円
- 自己負担額
- 4,000円
- 考え方
- 家賃額が支給上限額の範囲内ですが、総収入が基準額を超えているため、数式(内訳:20,000-(85,000-81,000)=16,000円)で算定された金額を支給します。差額の4,000円は自己負担となります。
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
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