刈谷市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金(受付終了)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。
この給付金(上限:3万円)は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請受付を終了しました
令和5年9月29日(金曜日)で申請受付を終了しました。
支給対象
以下のいずれかに該当する方が支給の対象となります。
対象1
令和5年6月1日時点で刈谷市に住民登録されており、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が課税されていない世帯等
対象2
予期せず令和5年1月から令和5年9月までの間に家計が急変(収入減少)し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(1に該当する世帯として支給を受けた世帯にいた者を含む世帯は除く。)
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。令和5年度の課税における課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている場合は対象外となります。
※令和5年度に支給が開始された他市区町村からの同様の給付金を受給していた者又はその者と同じ世帯にいた者が世帯にいる場合は対象外となります。
家計急変世帯の年間収入の目安
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 ※給与収入の場合 |
非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
97.0万円 |
42.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 (例)夫婦(配偶者を扶養) |
147.9万円 |
92.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 (例)夫婦、子1人(配偶者と子1人を扶養) |
190.0万円 |
124.9万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 (例)夫婦、子2人(配偶者と子2人を扶養) |
235.6万円 |
156.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 (例)夫婦、子3人(配偶者と子3人を扶養) |
281.6万円 |
188.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.4万円 |
135.0万円 |
支給額
1世帯あたり3万円
支給手続き
対象1に該当する方
住民税非課税世帯には、市役所から給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和5年6月下旬から順次発送しますので、届き次第、内容をご確認のうえ、返信用封筒に入れて、令和5年9月29日(金曜日)までに返送してください。
返送された確認書を受理してから、おおむね2~3週間で指定の口座に振り込みます。
※令和5年9月29日(金曜日)までに返送がない場合や書類の不備により支払が完了せず、令和5年10月31日(火曜日)までに確認書の提出者に連絡・確認できない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。返送後、1か月ほど経過しても支給されない場合、市役所生活福祉課に必ず連絡してください。
※公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、課税情報及び振込口座を確認しています。
【確認事項】
- 記載された給付金振込口座に誤りがないこと
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
- 令和5年度に支給が開始された他市区町村からの同様の給付金を受給していないこと
対象2に該当する方
対象となる方は、申請が必要になります。申請期間は以下のとおりです。申請書を受理してから、おおむね2~3週間で指定の口座に振込みます。
【申請期間】令和5年6月21日(水曜日)から令和5年9月29日(金曜日)
【申請場所等】市役所8階806会議室 午前9時から正午、午後1時から午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
振込スケジュール
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ
刈谷市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和5年6月1日以前に現在の住居地(刈谷市内)に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。
対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。 - 令和5年6月2日以降に住民票が現在の居住地(刈谷市内)へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
- 1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
必要書類
「申出書」には、配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の添付が必要です。
添付書類の例
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
申出方法
刈谷市役所生活福祉課へ郵送または下記申請場所へ持参にて提出してください。
【申請期間】令和5年6月21日(水曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで
【申請場所等】市役所8階806会議室 午前9時から正午、午後1時から午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※申出書の申請する給付金の区分に従って使用する申請書を選択してください。
令和5年度住民税非課税証明書を取得し、申請を考えられている方へ
申請される方は、以下の申請書をご利用ください。
給付金の返還について
刈谷市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合、給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を刈谷市役所生活福祉課までご提出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
刈谷市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
- ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を紹介すること
自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
刈谷市電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金 専用ダイヤル
電話番号:0566-93-5191(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。