入札関連制度の改正(令和8年4月1日)

ページID1021990  更新日 2026年3月13日

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令和8年4月1日から以下のとおり入札関連制度を改正しますので、お知らせします。

随意契約の上限額の引き上げについて

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において規定されている基準額(少額随意契約の基準額)が、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日から引き上げられました。

これに伴い、本市の契約規則を改正し、少額随意契約の上限額について次のとおり引き上げます。

少額随意契約上限額一覧表

一般競争入札の参加資格要件の改正について

施工実績を要しない工事の上限額について、次のように変更します。

  • 変更前 設計金額300万円未満
  • 変更後 設計金額500万円未満

抽選均等方式による入札対象工事の改正について

上記の一般競争入札の参加資格要件の改正に伴い、対象工事の金額について次のように変更します。

  • 変更前 設計金額300万円以上5,000万円未満
  • 変更後 設計金額500万円以上5,000万円未満

労働環境の確認を要する契約の改正について

工事請負契約の対象金額を次のように変更します。

  • 変更前 総合評価一般競争入札により締結した工事請負契約
  • 変更後 予定価格5,000万円以上(建築一式工事にあっては、1億円以上)の工事請負契約

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