令和2年4月9日【工事】分割工事の取扱い(変更)
このことについて、中小建設業者の受注機会のさらなる確保、工事目的物の品質確保及び工期の確保等の理由により工事を分割して同時に発注する工事の取扱いについて、以下のとおり定めましたのでお知らせします。
1 分割工事
分割工事とは、同一の工事担当課から次に掲げる工事を2つ以上に分割して同時に業者選定審査会に諮り、入札を行う工事とする。ただし、随意契約方式により発注する工事は除く。
- 同一の路線において隣接し、及び200メートル以内の区域で施工する工事
- 同一の区域内又は同一の施設内で施工する工事
- 下水道処理区域内で施工する同工種の下水道工事
- 市内全域で同種の施設のそれぞれにおいて施工する同工種の工事
- <同種の施設>
保育園・幼児園、小学校・中学校、市民館・市民センター・生涯学習センター、市営住宅、児童クラブ、都市公園、児童遊園、排水機場、配水場、その他施設(業者選定審査会にて必要と認めたもの)
- <同種の施設>
2 条件明示方法
受注者が同一業者にならないよう、入札公告文に明示する。
3 その他
令和2年4月1日以降に入札公告を行うものから適用する。
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