令和4年12月16日【工事】現場代理人の兼務要件の緩和について

ページID1011755  更新日 2022年12月16日

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刈谷市では、工事請負契約条項第11条第2項に定められた現場代理人の常駐規定について、以下のとおり現場代理人の兼務を一部認める緩和措置を定めましたのでお知らせします。

1.現場代理人の兼務を認める要件について

次の第1号かつ第2号に該当するものとする。
または、第1号と第2号に関わらず、第3号に該当するものとする。

  1. 刈谷市、刈谷知立環境組合又は衣浦東部広域連合が発注した工事であること。
    ただし、衣浦東部広域連合が発注した工事については、刈谷市内の工事に限る。
  2. 現場代理人が兼務可能な対象工事は、次のいずれかに該当するものであること。
    (ア) 兼務する工事の請負金額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円とする。)未満で、原則同時に現場作業を行わない場合。
    (イ) 2つの工事の請負金額がいずれも4,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円とする。)未満の維持補修工事で、原則同時に現場作業を行わない場合。
    (ウ) 密接に関連する、又は一体性が認められる2つ以上の工事の場合。
    (特記仕様書において、「関連する別途発注工事」又は「他機関等による工程条件」に記載された工事及び建築工事(設備工事等)における同一敷地内の工事は密接に関連する2つ以上の工事とみなす。)
     ただし、監理技術者を兼務している現場代理人は対象外。
  3.  次のいずれかに該当する場合
    (ア) 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
    (イ) 工事を全面的に一時中止している期間
    (ウ) 工事完成後、検査が終了し後片付けが残っている期間
    (エ) 工場製作のみが行われている期間

2.兼務する場合の手続きについて

受注者は次の内容について工事打合簿に添付し、兼務する全ての工事担当課の監督員から承諾を得るものとする。
なお、施工中において増額に伴う変更設計により上記1の要件を満たさなくなった場合は兼務不可とし、新たに現場代理人を配置すること。

  • 現場代理人との連絡体制及び兼務する工事間の連絡体制(様式1参照)
  • 工程表(上記1の第3号に該当する場合のみ)(様式2参照)

3.現場代理人の兼務の解除について

発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、現場代理人の兼務を解除することができる。

  1. 工事現場において事故が発生した場合
  2. 工事現場において苦情が頻繁に発生した場合
  3. 特別の理由がなく、工事施工中の現場のいずれにも常駐していない場合
  4. 特別の理由がなく、工事施工中の現場に1日に1回も出向いていない場合
  5. 現場を不在にする場合の連絡体制が監督員に通知されていない場合
  6. 兼務する工事の手続きについて、虚偽があった場合

4.その他

令和5年1月1日から適用します。

参考様式

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1003 ファクス:0566-23-1105
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