令和3年4月14日【工事】配置予定技術者の専任について
刈谷市では、配置予定技術者(建設業法第26条に規定する技術者)の専任について、以下のとおり運用します。
配置予定技術者の専任について
配置予定技術者の専任となる期間については原則契約工期とします。
その際、完了日については、コリンズで確認できることとします。
このページに関するお問い合わせ
契約検査課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1003 ファクス:0566-23-1105
契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。