令和7年12月2日 監理技術者等の雇用関係の確認方法について

ページID1021489  更新日 2025年12月2日

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 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要です。

 令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証については、新規発行が行われなくなった後も有効期限前のものであれば確認書類として受領しておりましたが、令和7年12月2日以降は対象外となるため、以下の確認書類のいずれかを提出してください。

確認書類

  1. 監理技術者資格証の写し
  2. 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し
  3. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
  4. 源泉徴収票の写し
  5. 所属会社の雇用証明書
  6. これらに準ずる資料の写し

 ※必要項目(本人氏名、生年月日、会社の所在地や名称、資格取得年月日等の分かる部分、書類の発行年月日等)以外は黒塗りしてください。
 

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