平成30年4月2日【工事】現場代理人の工事現場における常駐義務の緩和の拡大(変更)
刈谷市では、工事請負契約条項第11条第2項に定められた現場代理人の常駐規定について、以下のとおり現場代理人の兼務を一部認める緩和措置を定めましたのでお知らせします。
1.現場代理人の兼務を認める要件について
次の第1号及び第2号に該当し、かつ第3号から第5号までのいずれかに該当するものとする。
- 刈谷市、刈谷知立環境組合又は衣浦東部広域連合が発注した工事であること。ただし、衣浦東部広域連合が発注した工事については、刈谷市内の工事に限る。
- 契約金額が3,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円とする。)以上の他工事の主任技術者(監理技術者)でないこと。
- 対象となる工事は、当初の請負金額が次のいずれかに該当するものであること。
- (ア) 兼務する工事の請負金額の合計が3,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円とする。)未満であること。
- (イ) 工事1件の請負金額が3,000万円以上3,500万円未満(建築一式工事の場合は、6,500万円以上7,000万円未満とする。)である場合は、当該工事と兼務することができる工事の請負金額は、500万円未満の工事1件のみとする。
- 前号の規定にかかわらず密接に関連する、又は一体性が認められる2つ以上の工事の場合(特記仕様書において、「関連する別途発注工事」又は「他機関等による工程条件」に記載された工事及び建築工事(設備工事等)における同一敷地内の工事は密接に関連する2つ以上の工事とみなす。)
- 次のいずれかに該当する場合
- (ア) 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
- (イ) 工事を全面的に一時中止している期間
- (ウ) 工事完成後、検査が終了し後片付けが残っている期間
- (エ) 工場製作のみが行われている期間
2.兼務する場合の手続きについて
受注者が、次の内容について工事打合簿に添付して兼務する全ての工事担当課の監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
なお、施工中において増額に伴う変更設計により上記1の要件を満たさなくなった場合においても、引き続き本通知の適用を受けるものとする。(主任技術者の取扱いについては、建設業法に基づき、変更等の必要な措置を行うこと。)
- 現場代理人との連絡体制及び兼務する工事間の連絡体制(様式1参照)
- 工程表(上記1の5に該当する場合のみ)(様式2参照)
3.現場代理人の兼務の解除について
発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、現場代理人の兼務を解除することができる。
- 工事現場において事故が発生した場合
- 工事現場において苦情が頻繁に発生した場合
- 特別の理由がなく、工事施工中の現場のいずれにも常駐していない場合
- 特別の理由がなく、工事施工中の現場に1日に1回も出向いていない場合
- 現場を不在にする場合の連絡体制が監督員に通知されていない場合
- 兼務する工事の手続きについて、虚偽があった場合
5.その他
平成30年4月1日以降の入札公告を行う工事から適用します。
参考様式
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