平成29年4月13日【工事】前払金の使途拡大

ページID1006179  更新日 2021年2月25日

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地方自治法施行規則が改正され、工事の前払金を充当できる範囲が拡大されました。
本市におきましても刈谷市工事請負契約条項を改正し、以下のとおり取り扱いますので、お知らせします。

1.拡大された前金払の対象範囲

現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
(ただし、前払金額の100分の25を上限とします。)

2.対象となる工事

平成29年4月13日以降に契約締結した工事

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刈谷市東陽町1丁目1番地
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