マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額

ページID1014170  更新日 2023年6月23日

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一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。

要件

次の事項をすべて満たしている必要があります。

 1.新築された日から20年以上が経過しているマンションであること

 2.総戸数が10戸以上のマンションであること

 3.過去に長寿命化工事を1回以上適切に実施していること

 4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していること

 5.下記の(1)(2)いずれかに該当するマンションであること

 (1)管理計画認定マンション

 (2)市の助言・指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行ったマンション

 

 ※ 10戸以上のマンションとは、店舗や事務所等の用に供しているものも含む総戸数です。

 ※ 併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額対象になりません。

 ※ この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります。

 

要件等については、下記リンクもあわせてご確認ください。

減額される範囲

対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の100平方メートルまでが減額対象)

減額される期間

工事が完了した年の翌年度分

申請方法

工事完了後3か月以内に、下記のいずれかの方法により書類を提出してください。

※やむを得ず3か月以内に提出できなかった場合は、ご相談ください。

 1.管理組合が、各区分所有者の申告書をとりまとめ、各種証明書などの必要書類を1部添付して提出する。

 2.管理組合が、あらかじめ各区分所有者に必要書類一式を配布し、区分所有者が各自で市に申告書等を提出する。

提出書類

 1.マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額申告書

 2.設計図書等、当該マンションの総戸数が分かる書類

 3.大規模の修繕等証明書

 4.過去工事証明書

 5.下記の該当する区分の応じた書類

 (ア)管理計画認定マンションの場合は、管理計画認定通知書(又は変更認定通知書)及び修繕積立金引上証明書

 (イ)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合は、助言・指導内容実施等証明書

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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