住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

ページID1003174  更新日 2024年4月15日

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新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)のうち、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。なお、1戸につき1回限りの適用で、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は重複して適用されますが、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。

要件

次の事項をすべて満たしている建物

  1. 次のいずれかに該当する人が住んでいる居住用の建物
    • 65歳以上の人
    • 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
    • 障害者
  2. 新築された日から10年以上を経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(※)が完了している建物(平成28年3月31日以前に工事した場合は平成19年1月1日以前から所在している住宅であること)
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  3. ※「一定のバリアフリー改修工事」とは、次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のものをいいます。

減額される範囲

対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の100平方メートルまでが減額対象)

申請方法

工事完了後3か月以内に、税務課窓口に次の書類を提出してください。
※やむを得ず3か月以内に提出できなかった場合は、ご相談ください。

  1. 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 改修工事の着前及び完了写真
  3. 請求明細書の写し(工事の詳細が分かるもの)
  4. 領収証書等の写し(1戸の工事費が50万円超であることが確認できる書類)
  5. 補助金等の交付がある場合にはその支給決定通知書等のコピー
  6. 要介護、要支援または障害者であることの証明書の写し(工事完了日の属する年の翌年の1月1日時点で65歳未満の方)

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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