住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日時点で建っている住宅(賃貸住宅を除く)のうち、一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。なお、1戸につき1回限りの適用で、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は重複して適用されますが、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。
要件
次の事項をすべて満たしている建物
- 人が住むための住宅で50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること。)
- 平成26年4月1日以前に建てられており、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事(※)が完了している建物
※「一定の省エネ改修工事」とは、次の1から4の工事のうち1を含み外気等に接するものの工事で、その費用の中から補助金を差し引いた自己負担額が60万円超のもの(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)をいいます。また、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額される範囲
対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の120平方メートルまでが減額対象)
※平成29年4月1日から令和8年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けた対象建物の税額の3分の2
申請方法
工事完了後3か月以内に、税務課窓口に次の書類を提出してください。
※やむを得ず3か月以内に提出できなかった場合はご相談ください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 現行の省エネ基準に新たに適合することを証する建築士等による証明書
- 請求明細書の写し(工事の詳細が分かるもの)
- 領収証書等の写し(1戸の工事費が60万円超であることが確認できる書類)
- 補助金等の交付がある場合にはその支給決定通知書等のコピー
- 長期優良住宅の認定通知書等の写し(原本の提示も可)
※6は長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ必要
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
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