住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

ページID1003173  更新日 2024年4月15日

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昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度から税額の減額を受けられます。

要件

次の事項をすべて満たしている建物

  • 居住用の建物
  • 昭和57年1月1日以前に建てられており、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるための工事が完了している建物
  • 1戸当たりの工事費が50万円を超えていること

減額される範囲

対象建物の固定資産税額の2分の1(対象建物の120平方メートルまでが減額対象)
※平成29年4月1日から令和8年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けた対象建物の税額の3分の2

減額される期間

工事が完了した年の翌年度分(建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の場合2年度分)減額されます。

申請方法

工事完了後3か月以内に、税務課窓口に次の書類を提出してください。
※やむを得ず3か月以内に提出できなかった場合はご相談ください。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 耐震基準を満たしていることを証する証明書(申請書は建築課にあります。)
  3. 領収証書等の写し(1戸の工事費が50万円超であることが確認できる書類)
  4. 長期優良住宅の認定通知書等の写し(原本の提示も可)
    ※4は長期優良住宅の認定を受けて改修する場合のみ必要

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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