新築住宅に対する固定資産税の減額

ページID1003172  更新日 2022年4月1日

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令和6年3月31日までに新築された専用住宅及び併用住宅(玄関・台所・トイレ等を有する)で、次の要件に該当しますと新築後一定期間の税額が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。

要件

専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、1戸当たりの床面積が50平方メートル以上(共同賃貸住宅は40平方メートル)280平方メートル以下のもの

減額される範囲

対象建物の固定資産税額の2分の1(住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでが減額対象)

減額される期間

建物が完成した年の次年度から表の区分のように減額されます。

減額される期間
建物の区分 減額期間
一般住宅(下記以外の住宅) 新築後3年間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
  • ※分譲マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共有部分(廊下など)の床面積」で判定します。また、二世帯住宅や賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  • ※課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たしている家屋をいいます。一般的に言われる二世帯住宅とは異なる部分もありますのでご注意ください。
  1. 構造上独立していること:一棟の家屋で各世帯が壁やドア等により遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできない構造になっていること
  2. 利用上独立していること:各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関、台所、トイレが備わっていること

二世帯住宅の税金の軽減については下記をご参照ください。

申請方法

家屋評価の調査に伺う際に、減額申告書を記入していただきます。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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