認定長期優良住宅に関する固定資産税の減額

ページID1003176  更新日 2022年4月1日

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平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行にともない新築された認定長期優良住宅(玄関・台所・トイレ等を有する)で、次の要件に該当しますと新築後一定期間の税額が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。

要件

専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、1戸当たりの床面積が50平方メートル以上(共同賃貸住宅は40平方メートル)280平方メートル以下のもの

減額される範囲

対象建物の固定資産税額の2分の1(住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでが減額対象)

減額される期間

建物が完成した年の次年度から表の区分のように減額されます。

減額される期間
建物の区分 減額期間
一般住宅(下記以外の住宅) 新築後5年間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後7年間

申請方法

家屋評価の調査に伺う際に、減額申告書を記入していただきます。なお、現行の新築住宅軽減と重複しての適用は受けられません。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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