番号法第9条第2項の条例で定める事務(独自利用事務)

ページID1002979  更新日 2024年4月24日

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番号法第9条第2項

マイナンバーを利用できる事務は、マイナンバー法(特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されています。
また、それ以外にも地方公共団体が条例に定めることで利用が可能とされています。
刈谷市では、この規定に基づき、刈谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を定め、マイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用し、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等との間で情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項)を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 刈谷市母子家庭等医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 後期高齢者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 刈谷市心身障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 刈谷市心身障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 刈谷市精神障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 刈谷市精神障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 刈谷市子ども医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1 刈谷市母子家庭等医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2 後期高齢者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4 刈谷市心身障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号5 刈谷市心身障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号6 刈谷市精神障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号7 刈谷市精神障害者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号8 刈谷市子ども医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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