マイナンバーはどのように通知されるの?
出生や海外転入に伴い、新たに住民登録された方には、20日程度でマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。
通知されたマイナンバーは一生使うものですから、大切にしてください。
また、マイナンバーは、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されません。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは、住民ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
書面には、氏名、生年月日とマイナンバー(個人番号)等が記載されています。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書として利用することはできません。
個人番号通知書を使用し、マイナンバーカードをオンライン申請できます。
マイナンバーカードの特急発行を申請された方の個人番号通知書は、以下のイメージ図のようにマイナンバーカードとともに送付されます。
※令和6年12月2日以降に出生届と同時に申請、または海外からの転入に伴い初めて日本に住民登録された方のみ送付されます。
個人番号通知書を受け取りできなかった場合
郵便局での保管期間を過ぎた個人番号通知書は、郵便局より市役所へ送られ、一定期間保管しています。
市役所市民課で個人番号通知書を受け取ってください。
個人番号通知書の受け取りには、本人確認書類の提示と個人番号通知書受領書への記入が必要です。
※本人と同一世帯ではない代理人が受け取る場合は、委任状と本人(委任者)及び代理人の本人確認書類(原本)が必要です。窓口にて本人確認書類を1部コピーさせていただきます。
個人番号通知書を紛失し、マイナンバーが分からない場合
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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