マイナンバーはどのように通知されるの?

ページID1002965  更新日 2022年2月10日

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出生や海外転入に伴い、新たに住民登録された方には、20日程度でマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。
通知されたマイナンバーは一生使うものですから、大切にしてください。
また、マイナンバーは、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されません。
 

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは、住民ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

書面には、氏名、生年月日とマイナンバー(個人番号)等が記載されています。

個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書として利用することはできません。

個人番号通知書を使用し、マイナンバーカードをオンライン申請できます。

個人番号通知書(見本)

個人番号通知書を受け取りできなかった場合

郵便局での保管期間を過ぎた個人番号通知書は、郵便局より市役所へ送られ、保管しています。
市役所市民課で個人番号通知書を受け取ってください。
個人番号通知書の受け取りには、本人確認書類の提示と個人番号通知書受領書への記入が必要です。
※本人と同一世帯ではない代理人が受け取る場合は、委任状と本人(委任者)及び代理人の本人確認書類(原本)が必要です。窓口にて本人確認書類を1部コピーさせていただきます。

個人番号通知書を紛失し、マイナンバーが分からない場合

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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