会社を退職した場合は、国保加入以外にも選択肢があります
会社を退職すると、健康保険の加入について選択をする必要があります。
国民健康保険に加入する以外に、退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる、家族の健康保険の被扶養者になる、という選択肢があります。それぞれ保険料(税)や医療給付の条件が異なりますので、必要に応じてお問い合わせ・ご検討のうえ手続きをしてください。
退職した会社の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)
会社の退職・解雇によって健康保険の資格を喪失した後、引き続き被保険者であることを希望して手続きすれば、最長で2年間、任意継続被保険者になることができます。
手続方法や保険料等については、退職した会社の健康保険組合等にお問い合わせください。
任意継続被保険者となるための条件(一般的な社会保険の場合)
- 資格喪失の前日までに、継続して2か月以上被保険者であったこと
- 資格喪失の日から20日以内に申請をすること
家族の健康保険の被扶養者になる
家族の中に職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の加入者がいる場合、その人の被扶養者になることも選択肢のひとつです。この場合、年間収入金額など加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要がありますので、詳しくはご家族の健康保険組合等にお問い合わせください。
被扶養者として認定を受けた場合は、基本的に保険料はかかりません。
国民健康保険に加入する
詳しくは「国民健康保険に加入するときの届出」のページをご覧ください。
任意継続被保険者の場合と国民健康保険加入の場合の金額比較
国民健康保険税は、世帯内の被保険者全員の前年中の合計所得額から計算します。確定申告の控えまたは源泉徴収票があれば試算することができますので、ご希望の方は国保年金課にお問い合わせください。
なお、退職した会社の任意継続被保険者になるときの保険料の金額は、その健康保険組合等にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。