刈谷市国保の資格喪失後に刈谷市の国民健康保険証を使用した場合、医療費返還などの手続きが必要になります。
国保の資格喪失後は、刈谷市の国民健康保険証は使用できません。
刈谷市外へ転出した日(届出日と転出予定日が異なる場合は、市外の市区町村に転入の届出を行った日)や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日等)以降は、刈谷市国保の資格喪失または資格適用終了となります。
資格喪失の手続きを行う前であっても、刈谷市の国民健康保険証は使用できません。
転出後や職場の健康保険証の作成中に、刈谷市の国民健康保険証を使って医療機関を受診した場合、後日、刈谷市国保(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)返還などの手続きが必要になります。
転出したときや職場の健康保険などに加入したときは、すみやかに国民健康保険をやめる手続きを行ってください。
詳しくは「国民健康保険をやめるときの届出」のページをご覧ください。
医療費の自己負担分と保険者負担分
年齢区分 | 自己負担割合 | 保険者負担割合 |
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義務教育就学前 | 2割 | 8割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 | 7割 |
70歳以上75歳未満 | 2割または3割 | 8割または7割 |
- 返還の対象となるのは、医療費の自己負担額を除いた「保険者負担分」(高額療養費で支給された額などを含む)です。
- 子ども医療費や障害者医療費など医療費の自己負担額を助成する制度をつかい、実質自己負担額のない人であっても、保険者負担分の返還は必要です。
刈谷市国保資格喪失後の医療機関の受診について
刈谷市国保の資格のない期間(転出後、新しい健康保険加入後)に誤って刈谷市の国民健康保険証を使用してしまったとき、または、新しい保険証を受け取る前に医療機関を受診したいときは、次のとおり手続きをしてください。
国保の資格喪失後に刈谷市の国民健康保険証を使用したとき
新しい保険証を受け取った後、刈谷市の国民健康保険証を使用した医療機関へ行き、事情を説明して新しい保険証を提示してください。
同じ月内であれば、多くの病院は保険証の切り替え(保険者負担分の請求先変更)に対応してくれます。
新しい保険証を受け取る前に医療機関を受診したいとき
新しい保険証を受け取る前に医療機関を受診するときは、刈谷市の国民健康保険証は使用せずに、以下を参考にしてください。
- 医療機関窓口で保険証の切り替え手続き中であることをお話しください。その日は医療費の全額(10割)を支払い、後日、新しい保険証を持っていくと精算してくれることがあります。
また、医療機関で精算できなかったときは、新しく加入した健康保険組合などに請求することができますので、領収書を保存しておいてください。 - 職場などで新しい保険証の保険者番号と記号番号を確認できる場合は、医療機関によりますが、後日、新しい保険証を持参する約束で保険対応してくれることがありますので、受診時に相談してください。
新しい健康保険加入(資格取得)の手続きと、刈谷市国保の資格喪失の手続きを済ませている場合は、資格取得から数日経つと、マイナンバーカードの健康保険証情報が切り替わります。 健康保険証の情報はマイナポータルで確認することができますので、新しい保険証を受け取る前に医療機関を受診したいときは、マイナンバーカードの利用もご検討ください。 |
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医療費(保険者負担分)返還の手続きにご協力ください。
刈谷市国保の資格喪失後に刈谷市の国民健康保険証を使って受診し、刈谷市国保が医療機関に支払った医療費(医療機関窓口での一部負担金以外の医療費)の返還が必要になった場合、対象の世帯あて通知書等を送付します。
返納金の精算には、次の2種類があります。
- 刈谷市国保へ直接返納金を納付する。
- 受診時に加入していた健康保険組合などに対し、刈谷市国保が療養費等の代理申請、代理受領を行い、返納金に充当して精算する。(健康保険組合によっては、この精算方法が利用できないことがあります。)
医療費の返納についての通知書が届き、刈谷市国保が手続きを代理して行うことに同意する場合は、記載内容に基づき同意書(兼委任状)と療養費申請書を提出してください。
なお、提出期限までに2.の書類の提出がない場合は、1.の本人から直接返納金を納付する方法を選択されたものとして、後日、返還通知書と納付書を送付します。
納入期限までに納付書の裏面に記載されている指定金融機関でお支払いをお願いします。(コンビニエンスストアでのお支払いはできません。)
医療費返還後の手続きについて
刈谷市国保に直接返還された場合の医療費については、受診時に加入していた健康保険組合などに申請することにより、払い戻されることがあります。詳しくは、その当時加入していた健康保険組合などにご相談ください。
なお、申請の際は、刈谷市から送付した返還通知書、通知書に同封した同意書、返還した医療費の領収書が必要になりますので、大切に保管してください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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