外国籍の人の国民健康保険加入
国民健康保険に加入する外国籍の人
3か月を超える在留資格を持つ外国籍の人は、次の人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、在留資格が3か月以下であっても、興行、技能実習、家族滞在、特定活動(ただし医療目的で滞在する人とその帯同者、観光や保養目的で滞在する人とそれに同行する配偶者は除きます。)などにより3か月を超えて日本に滞在すると認められる人については、国民健康保険に加入することができます。
国民健康保険に加入できない外国籍の人
- 在留期限が切れている人
- 在留資格が「短期滞在」、「外交」の人
- 在留資格が「特定活動」の人のうち、指定書に記載の活動内容が「医療を受ける活動等」とされている人及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする人
- 在留資格が「特定活動」の人のうち、指定書に記載の活動内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている人及び当該活動を行う者に同行する配偶者
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明書がある人
- 職場の健康保険に加入している人とその扶養者
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 生活保護を受けている人
国民健康保険に加入するときの届出に必要なもの
国民健康保険に加入するときは、以下の書類等をお持ちのうえ、原則14日以内に国保年金課(刈谷市役所1階)で手続きを行ってください。
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
- 届出人と国保に加入する人全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
在留資格が「特定活動」の人は活動内容をパスポートで確認します。
在留資格が「特定活動」の人のうち、医療目的で滞在する人とその帯同者、観光や保養目的で滞在する人とそれに同行する配偶者は国民健康保険に加入することができません。
そのため在留資格が「特定活動」の人は、日本滞在中の活動内容をパスポートに添付された「指定書」により確認します。国保加入手続時は必ず「指定書」が添付されたパスポートをお持ちください。
国民健康保険をやめるとき
ほかの市区町村に転出したときや職場の健康保険などに加入したときは、刈谷市の国民健康保険をやめる手続きをしてください。
帰国など日本国外へ転出する場合も国民健康保険をやめる手続きが必要です。必ず出国前に届出をしてください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。