利用料の軽減・助成制度

ページID1007168  更新日 2025年3月5日

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低所得により生計の維持が困難な方は、申請することで以下の制度が利用できます。対象となる場合、申請した月の初日から適用となります。

負担限度額認定

施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減します。

対象者の要件

市民税非課税世帯であって、次の両方に該当する方

  1. 別世帯(世帯分離等)の配偶者も市民税非課税
  2. 預貯金等の合計額が
    • 第1段階:1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)
    • 第2段階:650万円(夫婦の場合、1,650万円以下)
    • 第3段階(1):550万円(夫婦の場合、1,550万円以下)
    • 第3段階(2):500万円(夫婦の場合、1,500万円以下)

 ※2号被保険者は段階にかかわらず預貯金等が1,000万円(夫婦の場合、2,000万円以下)

対象サービス

施設入所:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護
注)施設によっては、減額適用にならない場合があります。

減額内容

標準的な金額から該当の利用者負担段階の金額に減額されます。

減額内容(日額)

利用者負担段階

要件

居住費

食費

ユニット型

従来型個室

多床室

個室 個室的多床室 特養等 老健・医療院等 特養等 老健・医療院等 施設サービス 短期入所サービス

第1段階

老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

880

 

 

550

380

550

0

 

300

第2段階

課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万円以下の方

480

430

390

600

第3段階(1)

課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が80万円超120万円以下の方

1,370

880

1,370

650

1,000

第3段階(2)

課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額※の合計額が120万円超の方

1,360

1,300

 

第4段階(参考)

施設が設定した金額(右は標準的な金額)

2,066

1,728

1,231

1,728

915

437

1,445

※合計所得金額…年金所得は除き、譲渡所得は特別控除後の額を用いる。
非課税年金…障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)。

必要書類

申請書、預貯金等の証拠書類の写し(本人と配偶者)
注)申請にはマイナンバーが必要です。マイナンバーに関する必要書類は長寿課にお問い合わせください。

その他

マイナポータルを利用した電子申請(ぴったりサービス)から申請することもできます。下記のページをご覧ください。

社会福祉法人等利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が運営する介護サービスの利用者負担額・食費・居住費を軽減します。

対象者の要件

市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方

  1. 前年の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増加につき50万円を加算)以下
  2. 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
    (医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
  5. 介護保険料を滞納していない

対象サービス

注)届出のある社会福祉法人が運営するものに限ります。

特別養護老人ホーム
短期入所生活介護(ショートステイ)

利用者負担額
食費・居住費(負担限度額認定による減額を受けた場合に限ります)

小規模多機能型居宅介護
利用者負担額・食費・居住費

通所介護(デイサービス)

利用者負担額・食費

訪問介護(ホームヘルプ)

利用者負担額

※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。

軽減内容

軽減割合25%(老齢福祉年金受給者は50%)

必要書類

申請書、収入・資産等申告書(下の「収入・資産等申告書について」をご確認ください)

生活保護受給者の方

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の個室利用時の居住費のみ軽減対象になります。

軽減割合は100%となり、申請書以外の書類は不要です。

居宅サービス等利用者負担額助成制度

居宅サービス等の利用者負担額を助成します。

対象者の要件

市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方

  1. 前年の年間収入が単身世帯で103万円以下、複数世帯で164万円以下
  2. 預貯金等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
  3. 負担能力のある親族等に扶養されていない
    (医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
  4. 介護保険料を滞納していない
  5. 生活保護受給者でない

対象サービス

  • 居宅サービス(有料老人ホーム等入居時の介護保険分含む)
  • 地域密着型サービス(グループホームや小規模多機能型居宅介護等)
  • 住宅改修費
  • ※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
  • ※福祉用具購入費は対象外です。

助成内容

利用者負担額の半額が助成金として後から振込されます

必要書類

申請書、収入・資産等申告書(下の「収入・資産等申告書について」をご確認ください)

収入・資産等申告書について

世帯全員の年間(1月1日から12月31日)の収入及び現在の資産等について申告書に記入してください。
申告欄が不足する場合は、申告書を複数枚お使いください。

年間収入

  • 年金(障害年金、遺族年金、恩給含む)、各種手当、仕送り(医療費、介護保険サービス費等の支払い含む)ほか、すべての収入。
  • 農業収入や事業収入については、その必要経費も記入してください。

資産

  • 預貯金 すべての口座の最新の残高と定期預貯金の額
  • 現金
  • 有価証券 申請日時点の価額

(社会福祉法人等軽減制度の申請の場合のみ、以下の2項目も記入してください。)

  • 居住用以外の土地又は家屋 田畑等資産の種類とその場所
  • 収入を補うために換金できる資産

扶養状況

  • 親族等の医療保険の被扶養者になっているか
  • 親族等の住民税の扶養控除対象者になっているか
  • 負担能力のある親族等に扶養されているか

添付書類

  • 年間収入、有価証券等の資産がある場合は、証拠となる書類の写し
  • 世帯全員の通帳(上記1年間の出入金、最新の残高と定期預貯金額の確認できる部分)の写し
    ※窓口に原本をお持ちいただければ、必要な部分を長寿課でコピーさせていただきます。

お問い合わせ先

詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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