高額介護サービス費 1ヶ月の介護サービス利用料が高額になったとき

ページID1007169  更新日 2022年2月28日

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  • 1ヶ月の介護サービスの利用者負担額が、一定の上限額(下表参照)を超えた場合、申請することにより、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
  • 高額介護サービス費は、介護保険対象の施設サービス費(※食費、居住費、日用品費は除く)や居宅サービス費(※福祉用具購入費、住宅改修費は除く)が対象となります。
令和3年8月利用分から
対象者

負担上限額(月額)

生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税で
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

世帯の全員が市町村民税非課税で上記以外の人

24,600円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)

高額介護サービス費の対象となる人には、市役所から「高額介護サービス費支給申請書」をお送りしています。初回のみ支給申請をされると、その後は、高額介護サービス費が発生した場合に、初回申請の時に指定した口座に自動的に振り込まれます。

詳しくは介護認定給付係(電話:0566-62-1013)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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