転入届(市外→刈谷)

ページID1007106  更新日 2024年2月20日

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他の市区町村から刈谷市に引っ越してきた方は、住み始めてから14日以内に転入届をしてください。

  • ※引っ越し日前に届け出ることはできません。
  • ※郵送による転入の手続きは受付できません。

マイナポータルを通じたオンラインによる転入予約

詳しくは下記のページをご参照ください。

1.届出人

  • 転入する本人
  • 前住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
  • 新住所で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
  • ※未成年者の手続きを行う場合は、親権の確認をさせていただく場合があります。
  • ※上記以外の方が手続きする場合は、転入者本人からの委任状が必要となります。

2.届出に必要なもの

  • 住民異動届(届出書は窓口にあります)
  • 届出人の運転免許証などの本人確認書類
  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
    ※マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使って転入手続きをされる方は、転出証明書はありません。
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
    ※マイナンバーカードは転出予定日から30日以内での継続利用手続きが必要です。
    ※マイナンバーカードの手続きについては下記のページをご参照ください。

 


  • その他
    • 在留カード(お持ちの方全員分)
    • 特別永住者証明書(お持ちの方全員分)
    • 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)
    • 年金手帳(第1号被保険者のみ)
    • 介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
    • 中学生までのお子様が転入される場合は、お子様の健康保険証(子ども医療費受給者証申請のため) など

 ※転入される方の状況によって必要なものが異なりますので、担当課にお問い合わせください。

3.届出場所

市役所市民課、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

4.注意事項

  • 外国人住民の方で、外国人世帯主と外国人世帯員の続柄を転出証明書等で確認することができない場合は、続柄を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書等とその日本語訳)が必要です。
  • 本人が15歳未満の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、本人の法定代理人として届け出をしてください。成年後見人の方は、その資格を証明する登記事項証明書の原本(3ヶ月以内に発行されたもの)の提示が必要です。法定代理人以外の方が届け出する場合は、委任状が必要です。

5.転入後の手続き一覧

転入後の必要な手続きについては下記のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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