居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度

ページID1021298  更新日 2026年9月4日

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制度の概要

「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」とは、低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人等の住宅確保要配慮者の入居後の変化やトラブルに対応するため、居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(1 日常の安否確認、2 訪問等による見守り、3 生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

「住宅確保要配慮に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の一部改正により、令和7年10月1日から居住サポート住宅の認定制度が始まりました。

居住サポート住宅に認定されると、居住サポート住宅情報提供システムへの住宅情報公開や改修工事費補助金の対象になります。

認定住宅をお探しの方

専用のホームページ「居住サポート住宅情報提供システム」で、居住サポート住宅の情報を検索・閲覧できます。

※現在、刈谷市で認定された住宅はありません。

認定申請をお考えの方

居住サポート住宅の認定基準

居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。

主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

事業者・計画に関する主な基準
  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

 ・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと

 ・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

 ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)
住宅に関する主な基準
  • 規模:床面積が一定の規模以上であること
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

申請方法

国土交通省・厚生労働省が運営する「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。なお、申請には以下の認定申請解説書を参考にしてください。

認定申請をしようとする場合は、事前にご相談ください。

福祉サービスへのつなぎ先(公的な相談機関等)

「福祉サービスのつなぎ先」については、以下の資料を参考にしてください。

認定後に必要な手続きについて

認定後は、年1回の事業の実施状況などの定期報告や、認定された住宅についての帳簿の保管(5年間)が必要です。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。