既存宅地確認制度

ページID1003808  更新日 2021年2月25日

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[1]既存宅地確認とは

原則として建築物の建築(新築、改築、用途の変更)が禁止されている市街化調整区域の土地であっても、市街化調整区域に指定された(線引き)時点で、一定の要件を満たす既に宅地であった土地(注1)について、申請により確認を受けることを言い、この確認がされた土地を「既存宅地確認を受けた土地」と言います。
この確認により許可を受けることなく原則禁止されている建築物の建築ができる制度であります。
現時点で、登記地目が宅地である、あるいは、宅地利用している、というだけでは、既存宅地確認を受けた土地には該当しません。

(注1)刈谷市をはじめ碧海5市の都市計画を指定する衣浦東部都市計画区域では、昭和45年11月24日に指定されています。

すなわち昭和45年11月23日以前に宅地である必要があります。

[2]既存宅地確認制度の廃止について

都市計画法の施行により市街化調整区域での建築制限が30年以上行われてきた一方、既存宅地確認により建築される建築物は、許可を受けて建築される建築物と比べ周辺環境と著しく調和しないものでも建築可能であったため、法施行以前から宅地に対する優遇的な取扱いをする期間が満了したものとして、平成12年の法律改正により、平成13年5月18日をもって廃止されました。
この廃止により、既存宅地確認を受けた土地に関しては、つぎの期間までは、自己の居住用又は自己の業務用(注2)の建築に限り、経過措置として建築が認められます。

  • 平成13年5月17日までに確認を受けた土地:平成18年5月17日まで
  • 確認日付が平成13年5月18日以降である土地:確認の日から5年間

(注2)自己の業務用:継続して自己の業務に係る目的の建築物で、ホテル、旅館、結婚式場、自営の工場、自営の店舗等がある(貸し工場、貸し店舗等建築主自らが使用しない建築物は含まれない)

[3]制度廃止に伴う線引き前からの宅地の取扱い

廃止された既存宅地確認制度の確認要件(注3)を備えた土地で、情勢の変化により土地利用を変更する必要が生じた土地については、愛知県開発審査会基準により、個別に許可を受けることにより、建築をすることができます。詳細については、土地登記簿謄本等を持参のうえご相談ください。

(注3)概ね50戸以上の建築物が連たんしている土地であること、かつ、線引き時点ですでに宅地であったことが確認できる土地

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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