漏水していたときの水道料金の減免

ページID1004283  更新日 2024年4月1日

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減免の対象

床下、土中など、日常で発見することが困難な場所で発生した漏水であり、市指定水道工事業者が修理したものに限ります。給湯器具、トイレ器具などの不具合が原因の漏水は対象になりません。

減免の方法

「漏水を発見した月の使用水量と、その前回の使用水量の平均」または、「前年同期の使用水量」ならびに「その他の使用状況」を考慮して、減免する使用水量を決定します。

減免の申請の手続きについて

  • 市指定水道工事業者の修理完了後、1ヶ月以内に「水道使用水量認定申請書」の提出が必要となります。
  • 特別な事情等により、1ヶ月以内に「水道使用水量認定申請書」を提出できない場合は、理由書を提出してください。
  • 郵送での提出も可能です。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
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