料金のお支払
料金のご請求
料金は2か月ごとに使用水量の検針を行い、その使用水量に基づいて請求します。
詳しくは、検針時期とご協力のお願いをご覧ください。
料金のお支払方法
料金のお支払方法は、次の二通りです。
なお、料金の安さを維持するため、クレジットカードでのお支払は取り扱っておりません。
上下水道料金のお支払方法を口座振替(銀行引き落とし)にしませんか。
メリット1 お金に触れる必要なし!(感染症予防にも有効)
メリット2 銀行の窓口などで支払う手間なし!
メリット3 払い忘れの心配なし!
口座振替(銀行引き落とし)をぜひご利用ください!
口座振替(料金の安さを維持するため、口座振替でのお支払にご協力ください)
スマートフォンでの申込み
次のリンク先をご覧ください。
指定金融機関等窓口での申込み
- 振替をしたい指定金融機関等(全国どこでも可能)の窓口へ、刈谷市口座振替依頼書をご提出ください。
- 刈谷市口座振替依頼書は、市内の指定金融機関等の窓口に設置しています。ご自宅等に刈谷市口座振替依頼書の郵送を希望する方は、水道課水道料金窓口(0566-62-1027)へご連絡ください。
- 申込みにあたっては、次のものをご用意ください。
- 預金通帳
- 預金通帳にご使用の印鑑
- 水栓番号(納入通知書等に記載しています。ご不明なときは、水道課水道料金窓口(0566-62-1027)へお問い合せください。)
郵送による申込み
- 水道課水道料金窓口(0566-62-1027)に刈谷市口座振替依頼書をご送付ください。
- ご自宅等に刈谷市口座振替依頼書の郵送を希望する方は、水道課水道料金窓口(0566-62-1027)へご連絡ください。
手続きにかかる期間
1か月から1か月半程度かかります。手続きが完了するまでは、納入通知書でのお支払になります。
口座振替日
請求月の末日です。12月のみ25日です。
(振替日が金融機関の休業日のときは、翌営業日です。)
口座振替ができなかったとき
- 残高不足等の理由により口座振替ができなかったときは、納入通知書を送付いたします。記載された納付場所で納期限までにお支払ください。
- 再振替は行いませんので、ご了承ください。
領収書
領収書の発行に代えて、次回検針時にお届けする「使用水量のお知らせ」に振替済のお知らせを掲載しています。
引落口座の変更
刈谷市口座振替依頼書の再提出が必要です。手続きについては、上記「指定金融機関等窓口での申込み」に同じです。
納入通知書(はがき)
送付先
- 給水先の住所
- 給水先以外の住所への送付を希望されるときは、水道課水道料金窓口(0566-62-1027)へご相談ください。
送付時期
請求月の15日頃。12月のみ10日頃。
支払期限
納入通知書記載の納付請求月の末日です。12月のみ25日です。
(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日です。)
支払場所
納入通知書記載の納付場所
納期限までにお支払いただけないとき
納期限までにお支払いただけないときは、所定の手続きを経て、給水を停止する(水道を止める)ほか、法的措置(裁判所を通しての債権回収)を行っています。その場合、強制執行(差押え等)となる可能性がありますので、早めに水道課水道料金窓口(0566-62-1027)へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。