検針時期とご協力のお願い
検針について
- 2か月に一度、月の初旬(1日から7日頃)に検針員が訪問します。
- 検針後、「使用水量のお知らせ」をお届けします。水量や水道料金を確認できます。
地区割 | 検針・請求月 | 実使用月 |
---|---|---|
B地区(奇数月) | 5月 | 3月・4月 |
7月 | 5月・6月 | |
9月 | 7月・8月 | |
11月 | 9月・10月 | |
1月 | 11月・12月 | |
3月 | 1月・2月 | |
A地区(偶数月) | 4月 | 2月・3月 |
6月 | 4月・5月 | |
8月 | 6月・7月 | |
10月 | 8月・9月 | |
12月 | 10月・11月 | |
2月 | 12月・1月 |
B地区…JR東海道本線を境に北の地区(注記除く)
A地区…JR東海道本線を境に南の地区(注記含む)
(注記:下重原町、重原本町、半城土町、半城土北町、野田町、野田新町、板倉町)
検針作業へのご協力のお願い
- 犬は出入り口やメーターボックスから離れた場所につないでください。
- メーターボックスの上に車や物を置かないでください。
- メーターボックスの中はきれいにしてください。
- 増改築によりメーターボックスが「床下」になったり、「土中」に埋まってしまうと検針ができません。そのような場合は、刈谷市水道指定給水装置工事事業者に依頼して、メーターボックスを移設してください。なお、移設費用はお客様のご負担になります。
水道メーター検針員について
検針員がお客さま宅を訪問する際には、刈谷市水道事業が発行した身分証明書を携帯していますので、ご不審に思われた際には提示をお求めください。
検針員の制服及び身分証明証の見本は次のとおりです。
このページに関するお問い合わせ
水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。