口径分担金(令和元年10月1日から)

ページID1004282  更新日 2021年3月1日

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口径分担金とは

給水装置工事申込者に新旧利用者間の負担の公平を期するため、施設費の一部を負担していただく制度です。
家の新築などで新しく水道を引くときや、メーターの口径を大きくする工事を行うときに、お支払いしていただきます。
刈谷市水道工事分担金徴収条例が契約内容となります。内容を確認していただき、合意の上で口径分担金を前納していただきます。

口径分担金一覧表

口径分担金は、水道メーターの口径により下記のとおりになります。
(なお、令和元年10月1日工事申込み受付分から下記料金となります。)

口径分担金一覧表
口径 口径分担金 消費税(10%)相当分 合計
13ミリメートル 59,000円 5,900円 64,900円
20ミリメートル 90,000円 9,000円 99,000円
25ミリメートル 162,000円 16,200円 178,200円
40ミリメートル 498,000円 49,800円 547,800円
50ミリメートル 870,000円 87,000円 957,000円
75ミリメートル 2,436,000円 243,600円 2,679,600円
100ミリメートル 4,815,000円 481,500円 5,296,500円

水道メーターの口径を大きくする場合の計算方法

  • 水道メーターの口径を大きくするときは、新水道メーターの口径分担金から旧水道メーターの口径分担金を差し引いた額が必要です。
  • 取出工事費及び敷地内工事費は、別途市指定水道工事業者へ直接支払ってください。

例 水道メーターをφ13ミリメートルからφ20ミリメートルに変える場合

  1. 新しい水道メーターの口径分担金(A)90,000円…(ア)
  2. 旧水道メーターの口径分担金(B)59,000円…(イ)
  3. 消費税等(A-B)×10% 3,100円…(ウ)
  4. 口径分担金計 (ア)-(イ)+(ウ)=34,100円

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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