口径分担金(令和元年10月1日から)
口径分担金とは
給水装置工事申込者に新旧利用者間の負担の公平を期するため、施設費の一部を負担していただく制度です。
家の新築などで新しく水道を引くときや、メーターの口径を大きくする工事を行うときに、お支払いしていただきます。
刈谷市水道工事分担金徴収条例が契約内容となります。内容を確認していただき、合意の上で口径分担金を前納していただきます。
口径分担金一覧表
口径分担金は、水道メーターの口径により下記のとおりになります。
(なお、令和元年10月1日工事申込み受付分から下記料金となります。)
口径 | 口径分担金 | 消費税(10%)相当分 | 合計 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 59,000円 | 5,900円 | 64,900円 |
20ミリメートル | 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
25ミリメートル | 162,000円 | 16,200円 | 178,200円 |
40ミリメートル | 498,000円 | 49,800円 | 547,800円 |
50ミリメートル | 870,000円 | 87,000円 | 957,000円 |
75ミリメートル | 2,436,000円 | 243,600円 | 2,679,600円 |
100ミリメートル | 4,815,000円 | 481,500円 | 5,296,500円 |
水道メーターの口径を大きくする場合の計算方法
- 水道メーターの口径を大きくするときは、新水道メーターの口径分担金から旧水道メーターの口径分担金を差し引いた額が必要です。
- 取出工事費及び敷地内工事費は、別途市指定水道工事業者へ直接支払ってください。
例 水道メーターをφ13ミリメートルからφ20ミリメートルに変える場合
- 新しい水道メーターの口径分担金(A)90,000円…(ア)
- 旧水道メーターの口径分担金(B)59,000円…(イ)
- 消費税等(A-B)×10% 3,100円…(ウ)
- 口径分担金計 (ア)-(イ)+(ウ)=34,100円
このページに関するお問い合わせ
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刈谷市東陽町1丁目1番地
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