浄化槽の適切な維持管理

ページID1008979  更新日 2024年2月15日

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浄化槽の適切な維持管理

浄化槽は適正に維持管理されていない場合、機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生等の水質汚濁の原因となります。
浄化槽管理者は浄化槽法により「法定検査」「保守点検」「清掃」の実施が義務付けられていますので、適切な維持管理に努めてください。

法定検査

法定検査には、7条検査(浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う検査)と、11条検査(毎年1回行う検査)があります。

7条検査

検査対象
新たに設置した全ての浄化槽
検査内容
新たに設置した浄化槽が適正に設置されているか等
検査時期
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間

11条検査

検査対象
全ての浄化槽
検査内容

浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているか等

検査時期
毎年1回

法定検査は、愛知県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施します。
刈谷市では一般財団法人中部微生物研究所が指定されています。

  • 一般財団法人中部微生物研究所 豊川市御津町赤根下川48 0533-76-2228

保守点検

保守点検では浄化槽の様々な装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況の確認、消毒剤の補充、清掃時期の判定等を行います。

合併処理浄化槽

処理方式 種類 回数
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
20人槽以下 4ヶ月に1回以上
21人~50人槽 3ヶ月に1回以上
活性汚泥方式 遠隔監視機能を有する膜分離活性汚泥方式で51人槽以上 2週間に1回以上
区別なし 1週間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
砂ろ過装置等 1週間に1回以上
スクリーン、流調等 2週間に1回以上
遠隔監視機能を有し流量調整槽が生物反応槽の前に設置されており、汚泥を一月以上貯留することができ、し渣かごが設置されている場合は、し渣かごにし渣を一月以上貯留することができる51人槽以上 1ヶ月に1回以上
それ以外 3ヶ月に1回以上

 

単独処理浄化槽

処理方式 種類 回数
全ばっ気方式 20人槽以下 3ヶ月に1回以上
21人~300人槽 2ヶ月に1回以上
301人槽以上 1ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
20人槽以下 4ヶ月に1回以上
21人~300人槽 3ヶ月に1回以上
301人槽以上 2ヶ月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
区別なし 6ヶ月に1回以上

 

保守点検は技術上の基準があり、専門的な知識や技能を必要とするため、愛知県知事の登録を受けた保守点検業者が実施します。
保守点検業者は以下の愛知県のWEBサイトで検索することができます。

清掃

浄化槽は使用する過程で、汚泥等が発生します。この汚泥等を浄化槽から引き抜き、附属機器等を洗浄・掃除をすることを清掃といいます。浄化槽の清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)の実施が義務づけられており、市長の許可を受けた以下の浄化槽清掃業者が実施します。

  • 東洋衛生株式会社 刈谷市下重原町2丁目1番地 0566-21-2221
  • 株式会社豊衛生舎 刈谷市大正町7丁目210番地 0566-21-0789

このページに関するお問い合わせ

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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