浄化槽の適切な維持管理
浄化槽の設置や撤去等に伴う各種届出は、愛知県への提出が必要になります。
詳しくは、愛知県のホームページをご確認ください。(下記リンク)
浄化槽の適切な維持管理
浄化槽は適正に維持管理されていない場合、機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生等の水質汚濁の原因となります。
浄化槽管理者は浄化槽法により「法定検査」「保守点検」「清掃」の実施が義務付けられていますので、適切な維持管理に努めてください。
法定検査
法定検査には、7条検査(浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う検査)と、11条検査(毎年1回行う検査)があります。
7条検査
- 検査対象
- 新たに設置した全ての浄化槽
- 検査内容
- 新たに設置した浄化槽が適正に設置されているか等
- 検査時期
- 浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間
11条検査
- 検査対象
- 全ての浄化槽
- 検査内容
-
浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているか等
- 検査時期
- 毎年1回
法定検査は、愛知県知事が指定した検査機関(指定検査機関)が実施します。
刈谷市では一般財団法人中部微生物研究所が指定されています。
- 一般財団法人中部微生物研究所 豊川市御津町赤根下川48 0533-76-2228
保守点検
保守点検では浄化槽の様々な装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況の確認、消毒剤の補充、清掃時期の判定等を行います。
合併処理浄化槽
処理方式 | 種類 | 回数 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 |
21人~50人槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | 遠隔監視機能を有する膜分離活性汚泥方式で51人槽以上 | 2週間に1回以上 |
区別なし | 1週間に1回以上 | |
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 |
砂ろ過装置等 | 1週間に1回以上 |
スクリーン、流調等 | 2週間に1回以上 | |
遠隔監視機能を有し流量調整槽が生物反応槽の前に設置されており、汚泥を一月以上貯留することができ、し渣かごが設置されている場合は、し渣かごにし渣を一月以上貯留することができる51人槽以上 | 1ヶ月に1回以上 | |
それ以外 | 3ヶ月に1回以上 |
単独処理浄化槽
処理方式 | 種類 | 回数 |
---|---|---|
全ばっ気方式 | 20人槽以下 | 3ヶ月に1回以上 |
21人~300人槽 | 2ヶ月に1回以上 | |
301人槽以上 | 1ヶ月に1回以上 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4ヶ月に1回以上 |
21人~300人槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
301人槽以上 | 2ヶ月に1回以上 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
区別なし | 6ヶ月に1回以上 |
保守点検は技術上の基準があり、専門的な知識や技能を必要とするため、愛知県知事の登録を受けた保守点検業者が実施します。
保守点検業者は以下の愛知県のWEBサイトで検索することができます。
清掃
浄化槽は使用する過程で、汚泥等が発生します。この汚泥等を浄化槽から引き抜き、附属機器等を洗浄・掃除をすることを清掃といいます。浄化槽の清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)の実施が義務づけられており、市長の許可を受けた以下の浄化槽清掃業者が実施します。
- 東洋衛生株式会社 刈谷市下重原町2丁目1番地 0566-21-2221
- 株式会社豊衛生舎 刈谷市大正町7丁目210番地 0566-21-0789
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
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