野焼きの禁止
野焼きは法律で禁止されています
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」といいます)」で一部の例外を除き禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するため、禁止行為となります。
庭や畑などから出る草木などは、燃やせるごみの収集日に出すか、量が多い場合は、直接、クリーンセンター(電話:21-5389)への持ち込みをお願いします。
野焼きの禁止の例外
下記の例外規定であっても、近隣への迷惑をかける行為はやめましょう。
(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
- 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例.河川敷の草焼き、道路そばの草焼き - 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例.災害等の応急対策、火災予防訓練 - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例.正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例.焼き畑、畦の草及び下枝の焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例.落ち葉たき、キャンプファイヤー
焼却炉の構造基準
使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については次のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどはこの構造基準を満たしていませんので、使用しないようにお願いします。
- ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
野焼きの禁止の理由
野焼きは、その煙が洗濯物についたり、部屋に入り煙たいなど、周辺の方々に大変な迷惑をかけることがあり、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあります。
野焼きの禁止の例外である場合も、むやみに焼却して良いというわけではありません。やむを得ず行う場合は、時間帯や風向きに注意し、事前に周囲へのあいさつを行うなど、周辺住民の方々へ十分な配慮をお願いします。
また、野焼きでは通常焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われており、人の健康や環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
罰則
野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃掃法第25条第1項)
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