やめよう なくそう 放置自動車

ページID1003916  更新日 2021年2月25日

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市内の道路や公園に放置されている自動車は、街の景観を損なうばかりでなく、交通の障害や渋滞、子供の危険な遊び場・放火場所・ごみの投棄場所になるなど、様々な悪影響を及ぼしています。
そこで、刈谷市では、市が管理する公共の場所における放置自動車対策として、「刈谷市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を制定し、平成15年7月1日から施行しています。
市民の快適な環境を守り、景観の美化を保つために、皆様のご協力をお願いします。

公共の場所に放置されている自動車を発見した場合は、環境推進課に通報してください。
市は、当該自動車の状況及び所有者等所要の事項を調査します。
なお、国や県の用地に車が放置されている場合は、各管轄事務所が対応することとなります。

条例に違反した者には、20万円以下の罰金が科せられます。

公共の場所に放置されている車について、その車を放置した人が判明した場合、撤去勧告を行ないます。従わない場合は更に撤去命令を行ない、それに違反すると告発され、20万円以下の罰金が科せられることとなります。

廃物と認定された車については、処分されることがあります。

調査を実施した結果、所有者等が判明しない、若しくは所有者は判明したが連絡を取ることができない放置自動車は、「刈谷市放置自動車廃物判定委員会」に諮られます。審議の結果、廃物と判定された車については、その後告示によって廃物として認定され、処分されます。また、廃物と判定されなかった車についても、告示後6か月が経過すると、処分されることがあります。

自分の土地の敷地内に自動車を放置されることのないよう、常に注意を払いましょう。

自分の占有する土地や建物については、自己管理の責任があります。車が放置されるおそれのある土地には、柵や看板などを設置するなどの防止対策を行ない、自動車がむやみに放置されることがないようにしましょう。

自動車を手放すときは、責任を持って最後まで適正に処理しましょう。

愛車を売却する場合、または廃車する場合には、所定の手続きが必要となります。手放す際には、自分勝手な都合で手続きを疎かにすることのないよう、最後まで責任を持って処理をしましょう。
自動車の廃車手続きについては、車を購入した販売店や整備工場等にお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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