路上喫煙の防止に関する条例
路上喫煙は、周囲の人の火傷や衣服の焼け焦げの被害の危険性があり、受動喫煙による健康被害につながったり、吸い殻のポイ捨てによりごみの散乱につながったりします。
この条例は、路上喫煙の防止について、市、市民等及び事業者の責務を明らかにし、一定のルールを定めることで、このような問題を未然に防止し、喫煙者、非喫煙者が共存できる社会を創出するとともに、安心、安全で快適な生活環境を確保することを目的として、平成30年4月1日に施行しました。
各主体の責務
市
路上喫煙の防止に関し、必要な施策を実施しなければなりません。
市民等
路上喫煙しないよう努めなければなりません。また、市が実施する施策に協力するよう努めなければなりません。
事業者
路上喫煙を防止する活動に積極的に取り組むよう努めなければなりません。また、市が実施する施策に協力するよう努めなければなりません。
市内での路上喫煙の取り扱い
市内全域
市内全域の道路、広場、公園その他の屋外の公共の用に供する場所では、路上喫煙をしないよう努めなければなりません。
路上喫煙禁止区域
路上喫煙を特に防止する必要があると認める区域を「路上喫煙禁止区域」に指定します。この区域内では路上喫煙をしてはいけません。
路上喫煙の防止に関する条例Q&A
Q 路上喫煙ってなに?
A 道路、広場、公園その他の屋外の公共の場所(管理者の設置した所定の喫煙場所を除く)においてたばこを吸う行為又は火のついたたばこを持つ行為をいいます。
Q 規制の対象になる人は?
A 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する人が対象となります。
Q 路上喫煙禁止区域ってどこ?
A 人通りが多く、路上喫煙により他人に迷惑をかけるおそれの高い区域を指定します。
Q 罰則はあるの?
A 本条例は、喫煙者自らが喫煙マナー・モラルを向上させるような環境づくりが重要であると考え、罰則などの規定を設けません。禁止区域ではパトロールを実施するなどして、路上喫煙の防止に努めます。
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