路上喫煙禁止区域
刈谷市では、平成30年4月1日より「刈谷市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
路上喫煙は、たばこの火による周囲の人への火傷や衣服の焼け焦げ、たばこの煙による受動喫煙及び吸い殻のポイ捨てなどの問題が指摘されています。
平成30年7月1日より、特に人通りが多く、路上喫煙により他人に迷惑をかける恐れの高い区域として、刈谷駅周辺を「路上喫煙禁止区域」として指定しました。
路上喫煙の防止にご理解とご協力をお願いします。
路上喫煙禁止区域図 ※令和3年5月15日現在
路上喫煙禁止区域に関するQ&A
どこが禁止区域になったの?
刈谷駅北口・南口駅前広場、刈谷駅南北連絡通路、みなくる広場、刈谷駅北口平面・立体自転車駐車場を禁止区域(トイレ、エレベーター、エスカレーターを含む)としました。令和3年5月15日からは刈谷駅北地区整備事業で整備された広場及び歩行者デッキを追加しました。
禁止区域では、全くたばこは吸えないの?
禁止区域内では、たばこを吸うことはもちろん、火の点いたたばこを持つこともしてはいけません。
ただし、管理者が設置した喫煙所は除きます。
もし、禁止区域内でたばこを吸ったらどうなるの?
巡回する指導員が路上喫煙をしている人を見かけた場合、たばこの火を消すよう、あるいは指定の喫煙所で吸うよう指導します。
禁止区域の外では路上喫煙をしてもいいの?
禁止区域外においても、屋外の公共の場所(管理者が設置した喫煙所は除く)では、喫煙をしないよう努めなければなりません。
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