チャイルドシートの貸出制度

ページID1002876  更新日 2021年12月24日

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イラスト:チャイルドシート

6歳未満の乳幼児には、チャイルドシートの着用が義務付けられています。刈谷市では、道路交通法の遵守をしていただくために、お孫さんの一時帰省などの緊急かつ一時的な理由で、チャイルドシートが必要となる人への無料貸出を行っております。
※ご自分のお子様のための貸出は行っておりませんので、ご理解ください。

貸出対象者

  1. 市内に住所を有している人
  2. 普通自動車を運転する免許証を有している人
  3. 緊急かつ一時的に乳幼児を同乗させなければならない人
  4. チャイルドシートを装着できる自動車を使用する人

貸出場所

市役所くらし安心課 電話:0566-62-1010
東刈谷市民センター 電話:0566-24-1175
富士松市民センター 電話:0566-36-1111
小垣江市民センター 電話:0566-24-3751
北部市民センター 電話:0566-36-7171

貸出申請及び予約

  1. チャイルドシートを借りたい場合は、希望する貸出場所に直接来所し、「チャイルドシート借用書」に必要事項を記入してください。
  2. 借用書の提出時に自動車運転免許証の提示をお願いします。
  3. 事前に予約する場合は、希望する貸出場所に直接来所するか、電話でご連絡ください。
  • ※予約は貸出日の3ヶ月前の月初日から受け付けます。
  • ※市役所では土曜日・日曜日・祝日、年末年始は予約の受け付けはできません。
  • ※各センターでは休館日、年末年始は予約の受け付けはできません。

貸出期間

2週間以内

チャイルドシートの取り付け

「取扱説明書」にしたがって、申請者自身で取り付けを行ってください。

注意事項

  1. チャイルドシートに故障が発生した場合は、直ちに使用を中止して届け出てください。
  2. チャイルドシートを転貸、または目的外に使用しないでください。
  3. チャイルドシートを故意に損傷し、汚損しないでください。
  4. チャイルドシートの安全かつ適切な使用・管理に努めてください。
  5. シートカバーなどが汚れた場合は、清掃して返納してください。
  6. チャイルドシートの使用により、何らかの損害や障害等を負っても、市は賠償責任を負いません。

このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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