後期高齢者医療制度の給付

ページID1003271  更新日 2022年8月1日

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後期高齢者医療制度の被保険者が病気やけがなどで医療機関にかかるとき、後期高齢者医療被保険者証を提示すると、医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。

その他にも高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費、葬祭費などの給付制度があります。

高額療養費

同じ月内に支払った医療費の自己負担が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の支給対象となる被保険者の方には申請書を送付しますので、ご自分で計算等をしていただく必要はありません。必要事項をご記入のうえ、期限までに国保年金課に提出してください。
また、一度申請していただくと、2回目以降高額療養費に該当した場合は、1回目に申請した口座へ振り込みます。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、1年間の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
なお、高額療養費や高額介護サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

対象となる期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。

支給対象となる被保険者の方には申請書を送付しますので、ご自分で計算等をしていただく必要はありません。必要事項をご記入のうえ、期限までに国保年金課に提出してください。
ただし、市外から転入した方、新たに後期高齢者医療制度に加入した方などは、支給対象となるお知らせができない場合があります。支給対象となるかどうかの確認や具体的な手続きなどは、国保年金課にお問い合わせください。

医療費が高額になりそうなとき【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】

医療費が自己負担限度額を超えたときは、申請により後から高額療養費が支給されますが、
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、個人単位で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります。
認定証は、申請月の初日から有効になります。
入院や高額な診療を受ける予定がある場合など、必要に応じて国保年金課で認定証の交付を申請してください。

医療機関に提示するもの
所得区分 医療機関に提示するもの

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

  • 後期高齢者医療被保険者証

※被保険者証で確認できるため、認定証は交付されません。

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用認定証(申請が必要)

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用認定証(申請が必要)
一般
  • 後期高齢者医療被保険者証

※被保険者証で確認できるため、認定証は交付されません。

区分2

区分1

(住民税非課税世帯)

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請が必要)
  • 後期高齢者医療保険料を滞納していると交付されない場合があります。

入院したときの食事代等

入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
なお、非課税世帯(区分1と区分2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時の食事代や居住費の自己負担額の減額を受けることができます。

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき【特定疾病療養受療証】

厚生労働大臣が指定する特定疾病の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。
また、75歳になり後期高齢者医療制度に加入された方(1日生まれの方は除く)の加入月は、1つの医療機関につき5,000円になります。

対象となる特定疾病
  • 人工透析治療が必要な慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

該当する方は、国保年金課で受療証の交付を申請してください。

療養費

次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が「療養費」として支給されます。

  • やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象外)
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき

移送費

負傷、疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り「移送費」が支給されます。

柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージ施術療養費

「柔道整復師」(接骨院・整骨院など)の施術を受ける場合、本来、利用者が費用を全額支払ったあとに、後期高齢者医療保険へ「療養費」の支給申請をすることが必要ですが、医療機関にかかったときと同じように、保険証などを提示し、一部負担金(自己負担分)を支払うだけで施術を受けられる「受領委任」が認められています。

接骨院・整骨院などで保険を使って施術を受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。内科的原因によるもの、慢性的な症状などは保険の対象になりません。かかったあとで保険の適用が認められない場合もありますので、注意してください。

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、申請により葬祭をおこなった方に「葬祭費」として5万円が支給されます。

交通事故など第三者から傷病を受けた場合

交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて相手方に費用を請求することになります。
ただし、相手方から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前には必ずご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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