後期高齢者医療制度の概要

ページID1003269  更新日 2024年4月1日

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75歳以上の方および65歳以上で一定の障害があり申請により認定を受けた方は、従来の医療保険制度から独立した「後期高齢者医療制度」に加入し、医療の給付を受けます。

後期高齢者医療制度の運営

後期高齢者医療制度は、愛知県内のすべての市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、広域連合と市町村が協力して運営します。
市町村は被保険者証等の引渡し、保険料の徴収、各種申請や届け出の受付などを行い、広域連合は被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。

後期高齢者医療制度の被保険者

次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。

65歳から74歳で一定の障害のある方

広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、国保年金課(刈谷市役所1階)で認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。

「一定の障害のある方」とは、おもに以下の手帳をお持ちの方です。
  • 身体障害者手帳 1級、2級、3級
  • 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1号・3号・4号)
  • 療育(愛護)手帳 A判定(1度・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

障害者医療費助成制度の利用者の方への注意事項
愛知県では、65歳以上の障害者医療費助成制度の利用者のうち上記「一定の障害のある方」に該当する場合は、障害者医療費助成制度ではなく、後期高齢者福祉医療費給付制度により保険診療の自己負担額の助成を行っています。
障害者に係る医療費助成制度を利用するためには、後期高齢者医療制度の被保険者になることが必要です。手続きの要否や内容については、国保年金課にお問い合わせください。

医療費の自己負担割合

被保険者の方が医療機関にかかるときの自己負担割合は、毎年、世帯の前年(1月から12月)の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします。

  • 判定後に所得更正(修正)があったときは、負担割合の再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。
  • 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、その結果、負担割合が変わる場合があります。世帯員の異動に伴う負担割合の変更は、原則、異動のあった月の翌月から適用します。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

  負担割合の判定基準 負担割合
1 現役並み所得者(市町村民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の被保険者) 3割
2

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって次の(1)および(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)

(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

(2)世帯に属する被保険者の年金収入およびその他の合計所得金額が320万円(単身世帯は200万円)以上の世帯

2割
3 1および2以外の被保険者 1割

窓口負担割合が2割になった方については、3年間(令和7年9月30日まで)、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)

負担を抑える配慮措置について、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)

被保険者には「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)をお一人に1枚お渡しします。

75歳になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに保険証を郵送(簡易書留)します。誕生日までに保険証が届かないときは、国保年金課にお問い合わせください。

65歳から74歳で一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入する方には、申請時の国保年金課窓口で保険証を交付します。(障害者手帳などの情報が確認できない場合は、後日郵送対応となります。)
なお、精神障害者保健福祉手帳など有効期限があるものについては、保険証の更新手続きが必要な場合があります。

保険証は1年ごとに更新して、毎年8月に新しい保険証になります。有効期限は原則翌年の7月31日までです。

後期高齢者医療コールセンター

電話番号
0570-011-558(通話料がかかります)
開設期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

  • 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は閉鎖
  • 繁忙期(令和6年7月13日から令和6年8月31日)は土曜、日曜、祝日も開設
開設時間
午前8時45分から午後5時15分まで
主な応対内容
  • 保険料額決定通知書に関すること
  • 保険料額計算方法および賦課状況に関すること
  • 被保険者証、限度額適用認定証等に関すること
  • 各種給付、保健事業に関すること
  • 医療費通知に関すること
  • その他一般的な後期高齢者医療制度に関すること

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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