後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、原則、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
みなさんの納める保険料は、国・県・市町村の負担する公費、若年者からの後期高齢者支援金とともに、大切な財源となります。
後期高齢者医療保険料率は、愛知県後期高齢者医療広域連合が決定し、市町村が徴収に関する事務を行います。
令和6年度、7年度の保険料
後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率の改定を行います。
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算します。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算します。)
保険料率等
保険料率等 | 令和6年度の特例 | |
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所得割率 |
11.13% |
基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者にかかる所得割率は「10.40%」を適用 |
被保険者均等割額 | 53,438円 |
保険料の賦課限度額
保険料賦課限度額 | 令和6年度の特例 | |
---|---|---|
令和6年度 | 73万円 | 令和6年4月から令和7年3月の間に75歳になる被保険者の保険料賦課限度額は「80万円」 |
令和7年度 | 80万円 |
保険料の計算方法など、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料」をご覧ください。
保険料の軽減
所得の低い世帯の方の軽減
世帯主および世帯の被保険者全員の所得の合計額に応じて、被保険者均等割額を軽減します(申請不要)。
対象者の所得要件や軽減割合など、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ「保険料」をご覧ください。
職場の健康保険などの被扶養者だった方(元被扶養者)の軽減
これまで職場の健康保険などの被扶養者であった方(元被扶養者)も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。
また、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割を課しません。
詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
「所得の低い世帯の方の軽減」と「職場の健康保険などの被扶養者だった方(元被扶養者)の軽減」どちらも該当する人
「所得の低い世帯の方の軽減」と「職場の健康保険などの被扶養者だった方(元被扶養者)の軽減」どちらも該当する人については、軽減額の大きい方が適用されます。
上記に該当する人で保険料の軽減がされていない場合には、国保年金課(刈谷市役所1階)または愛知県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
保険料の納め方
保険料は、原則として年金からの天引きにより納めていただきます。
ただし、年金の受給額などにより、年金天引きの対象とならない方は、口座振替または納付書により納めていただきます。
- 年度途中での後期高齢者医療制度への加入や、転入・転出があった場合、保険料額が変更された場合などは、一時的に年金天引きが中止になり、口座振替または納付書により納めていただきます。
年金からの天引きにより納める方法【特別徴収】
年金を年額18万円以上受け取っている方で、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない場合が対象となります。
年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収
4月、6月、8月は、前年の所得が確定していないため、仮算定した保険料額を納めます。
本徴収
10月、12月、2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。
- 年金天引きの対象となる年金には優先順位があるため、国民年金と厚生年金など複数の年金を受給している場合は、年金天引きにならない場合があります。
- 後期高齢者医療制度に加入後、半年程度は年金天引きが開始できませんので、口座振替または納付書により納めていただきます。
口座振替または納付書により納める方法【普通徴収】
年金天引きの対象とならない方については、口座振替または納付書により納めていただきます。
7月から翌年2月までの8回、それぞれ月末(第6期は12月25日)を納期限としています。月末(または12月25日)が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は、次の平日(翌月)を納期限とします。
- 国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要です。
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期限 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 |
令和7年 |
令和7年 |
年金天引き(特別徴収)から口座振替への変更
年金天引き(特別徴収)ではなく口座振替を希望する場合、国保年金課で普通徴収への切り替えと口座の登録手続きが必要です。。
なお、年金天引きはすぐに止めることができませんので、ご了承ください。(手続きから半年程度かかることがあります。)
- 保険料の未納がある場合など、確実な納付が見込めない方については、口座振替が認められない場合があります。
- 口座振替に変更した方の口座振替不能が続き、安定的な納付が確保できない場合は、適宜納付方法変更の承認を取り消し、年金天引きに切り替えることがあります、
保険料の減免
災害などにより住宅や家財に著しい損害を受けた方、失業等により著しく所得が減少した方など特別な事由で一定の基準を満たす方に対して、保険料の減免が認められる場合があります。減免には申請が必要です。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 被保険者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- 刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができないこと。
減免の基準や申請に必要な書類など、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。