空き缶等ごみ散乱防止

ページID1003723  更新日 2021年2月25日

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刈谷市は「刈谷市空き缶等ごみ散乱防止条例」を施行しています。

この条例で「ごみ」とは、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸殻、チューインガムのかみかすなどをいいます。

  • 基本となる責務
    ごみをみだりに捨てるなどして、散乱させることのないようにしなければなりません。
  • 市民の責務
    自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めてください。
  • 事業者の責務
    事業活動に伴って生じたごみの散乱防止に必要な措置を講じてください。
  • 自動販売機による容器入りの飲食料販売業者の責務
    ※販売する場所に空き容器の回収容器を設置し、適性に維持管理するとともに、周辺の清掃を行わなければなりません。
  • 公共の場所における印刷物の配布者の責務
    ※配付した場所の周辺に散乱している印刷物などを回収しなければなりません。
  • 公共の場所において催しを行った者の責務
    ※催しを行った場所の周辺の清掃を行わなければなりません。
  • 土地占有者等の責務
    土地を占有・管理する場所の清掃を行うよう努めてください。
  • 市の責務
    ごみの散乱防止に関する施策の策定・実施を行います(ごみ散乱防止市民行動の日、ごみ散乱防止協定、ごみ散乱防止推進員など)。
  • 勧告・公表
    前記(※印)の責務が守られていない場合には、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。また、正当な理由がなくて、勧告に従っていただけないときは、その勧告の内容や住所・氏名(事務所の所在地・名称・代表者の氏名)などを公表することができます。

ごみのポイ捨ては、「軽犯罪法」「道路交通法」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの法律で禁止され、罰則規定が設けられています。

このページに関するお問い合わせ

ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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