受益者負担金に関するよくある質問
質問(1) 受益者負担金の単価はどのように決められているの?
回答(1) 標準的な区域を定め、1ヘクタールあたりの下水道整備事業費の5分の1を負担金総額として求め、さらに、その負担金総額を1平方メートルあたりで換算した金額になります。
質問(2) 受益者負担金はなぜ土地の面積あたりで金額を決めているの?
回答(2) 回答(1)でも書いたとおり、面積あたりの下水道整備事業費を元に計算をしているためです。
質問(3) 下水道を使用する人数や、使用水量に応じて受益者負担金の金額を決めるほうが実情に合うのでは?
回答(3) 土地の使用形態により下水道を使用する人数や使用水量は大きく変わってしまいます。そのため、これらで下水道整備事業費の一部負担である受益者負担金を決定するのは適当ではないと考えています。
なお、使用水量の多少については下水道使用料金に反映されます。
質問(4) すぐには下水道を使わないような土地(駐車場・農地等)に対しても受益者負担金を払わないといけないのはなぜ?
回答(4) 下水道は、下水道が使える区域の土地においてのみ使用できます。その下水道整備事業費を全て税金でまかなうことは、「税制上の公平」を欠くことになります。このため、現況においては下水道を使用しない土地であっても、下水道整備事業費を一部負担していただくことになります。
また、下水道は恒久的な施設であり、下水道が整備された区域内では新たに浄化槽を設置する必要がなくなるなど、永続的な受益があることも理由に挙げられます。
質問(5) 水道の申し込み金(口径分担金)のように、実際に使用する際に受益者負担金を払えばいいのではないか?
回答(5) 水道に関しても「配管布設分担金」があり、新たに配水管を布設する工事をする場合は布設延長やその使用形態により分担金をいただいています。
なお、口径分担金については新たに水道メーターを設けたり口径の変更をした際の費用負担になります。
下水道へ接続するための取付管については、1宅地1箇所は刈谷市の負担にてお出ししております。
質問(6) 受益者負担金と下水道使用料金の違いは?
回答(6) 受益者負担金は下水道整備事業費の一部で、下水道使用料金は汚水の処理費用や道路側の下水道本管の維持管理費用となっています。
質問(7) アパートを経営しているが、受益者負担金の軽減措置はないですか?
回答(7) 土地を事業用に供している場合についても受益者負担金の軽減措置はありません。しかし、会計上の繰延資産として認められることもありますので、お近くの税務署にてご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。