受益者の決定

ページID1004338  更新日 2021年2月25日

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受益者とは

排水区域内にある土地を受益地といい、その受益地の所有者、または権利者(地上権等を有する人)が受益者となります。
どちらが受益者となるかは当事者間で相談していただき決めていただきます。
なお、賦課させていただく年の6月ごろに受益者がどなたになるかを確認する受益者申告書を郵送いたしますので、こちらの申告書に記入・押印の上提出してください。(提出期限はその年の7月中旬から下旬になります)

受益者の選定

受益者が、負担金を納めていただく人となります。
一般的には、土地の所有者が受益者となりますが、土地の賃借などにより所有権以外の権利等がある場合には、当事者との話し合いにより、受益者を決めていただくことになります。

イラスト:受益者の例

受益者申告書の記入方法

(1)土地の所有者が受益者となる場合

土地の所有者は、申告書右上の「土地の所有者」欄に必要事項を記入し、押印し提出してください。
共有名義の場合は代表者一人を定めて「土地の所有者」欄に必要事項を記入し、押印し提出してください。

(2)土地の所有者以外が受益者となる場合

土地の所有者は、申告書右上の「土地の所有者」欄に必要事項を記入し、押印してください。
次に、土地の所有者以外の権利者に、「土地の所在」右側にある「土地の所有者以外の受益者(権利者)」欄に必要事項を記入し、押印し提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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