受益者負担金の計算方法と納付

ページID1004339  更新日 2023年12月11日

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受益者負担金の計算方法

受益者負担金は、受益地面積に単位負担金額を乗じて算出します。

受益者負担金の計算方法
単位負担金額(※)(受益地面積 1平方メートル当たり) 計算式
市街化区域 350円 受益地面積×350円=負担金総額
市街化調整区域 400円 受益地面積×400円=負担金総額

※単位負担金額は、標準的な区域を定め、1ヘクタールあたりの下水道整備事業費の5分の1を負担金総額として求め、さらに、その負担金総額を1平方メートルあたりで換算し市街化区域を350円、市街化調整区域を400円としています。

受益者負担金を納める時期と納付方法

供用開始区域に入った年に賦課公告します。
負担金の最初の納期はその年の9月です。

納付方法には、分割納付と一括納付があります。

納付期限は、分割納付の場合は9月末と翌年3月末が、一括納付の場合は毎年9月末となります。

  • 分割納付…負担金額を年2期(毎年9月、3月)ずつ5年間の10回分割で支払っていただきます。
  • 一括納付…負担金額を第1期(9月)以降の納期分全額を支払っていただきます。

一括納付の場合、一括納付報奨金(上限25万円)が交付されます。
(実際には、『負担金総額』から『一括納付報奨金』を差し引いた金額をお支払いいただきます)
ただし、過去に未納がある場合には、一括納付報奨金は交付されません。

※分割納付の場合、口座振替もできます。刈谷市取扱金融機関にて手続してください。

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下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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